福祉葬とは
福祉葬とは、経済的な理由で葬儀費用を支払えない方を対象に、定められた金額(20万円前後)の範囲内で、自治体がその費用を負担して執り行う葬儀のことです。
原則として通夜や告別式、読経などの宗教儀式は行わず、火葬のみ(直葬、火葬式)となります。
利用条件
生活保護を受けているというだけでは支給条件は満たせず、故人のみならず葬儀費用を支払える親族がいないことが、福祉葬を利用する条件となります。(扶養義務者の費用負担義務が優先され、遺族(子供や兄弟など)に一定の収入や資産がある場合、この制度は利用できません)
なお、生活保護の需給は遺族でもよく、例えば喪主が生活保護を受けており、葬儀費用を支払えないという状況でも扶助の対象です。
条件1
生活保護を受給していること
条件2
葬儀費用を支払える親族がいないこと
具体例
「故人が生活保護を受給しており、遺産で葬儀費用が支払えない。さらに、遺族がいない若しくは支払えるだけの資産が無い」「喪主が生活保護を受給しており、葬儀費用を支払うことができない。さらに、故人の遺産でも葬儀費用に足りない」等
福祉葬の流れと注意点
福祉葬に利用には、自治体(役所)へ葬祭扶助の申請が必要です。
すみれ葬祭の場合、事前又はご逝去時に「生活保護を受けており、福祉葬を希望する旨」をお伝えいただければ、その後の申請までをサポートいたします。
福祉葬に対応していない葬儀社もありますので、必ず事前にご確認・ご相談の上、依頼するようにしてください。
なお、葬儀費用は自治体から葬儀社に直接支払われるため、遺族側の負担や立て替え払いは原則として発生しません。
手順1
自治体やケースワーカーに相談
手順2
葬祭扶助の交付決定
手順3
葬儀(火葬)の実施
手順4
葬儀費用の支払い
なお、葬祭扶助の申請、承認は必ず葬儀前に済ませておく必要があります。
葬儀代金を遺族側で建て替えてしまうと、支払い能力があると判断される可能性があり、延いては扶助を受けられなくなるためです。
さらに、繰り返しお伝えしてきた通り、葬儀は火葬式のみに限定され、祭壇を豪華にする・宗教儀礼に則った形式にする等の対応(追加費用が発生するもの)ができません。
また、福祉葬であっても香典は受け取ることができますが、場合によっては収入とみなされる可能性があるため、事前に自治体やケースワーカーに確認しておくことをおすすめいたします。
喪主・故人ともに経済的に非常に困窮している、孤独死などで身寄りがない、家主や民生委員が対応するケース等であっても、自治体の扶助によってお葬式を執り行うことが可能です。
ただし、中には福祉葬に対応していない葬儀社もありますので、事前にしっかりとご確認の上、申し込むようにしてください。
お金を理由にお見送りを諦めないため、損をしないためにも、ぜひ福祉葬の制度を知っておいていただけますと幸いです。
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