仏事まめ知識
葬儀のまめ知識
死亡診断書と死亡届
■死亡診断書(死体検案書)
死亡診断書(死体検案書)は、
死亡を証明する重要な書類です。これを記入できるのは、医師と歯科医師だけです(検案書を歯科医師は記入できない)。
※検案書が必要な場合については、まめ知識「死亡の場所」を参照。
記載事項 は、
氏名、性別、生年月日
死亡したとき
死亡したところおよびその種別
死亡したところの種別
死亡したところ
施設の名称
死亡の原因
(ア)直接死因と発病(発症)又は受傷から死亡までの期間
(イ)(ア)の原因と発病(発症)又は受傷から死亡までの期間
(ウ)(イ)の原因と発病(発症)又は受傷から死亡までの期間
(エ)(ウ)の原因と発病(発症)又は受傷から死亡までの期間
直接死因には関係しないが上記の疾病経過に影響を及ぼした傷病名等
手術の有無と手術年月日
解剖の有無とその主要所見
死亡の種類
外因死の追加事項
傷害が発生したとき
傷害が発生したところの種別
傷害が発生したところ
手段および状況
生後一年未満で病死した場合の追加事項
出生児体重
単胎・多胎の別
妊娠週数
妊娠分娩時における病態又は異状
母の生年月日
前回の妊娠の結果
その他特に付言すべき事柄
検案年月日、検案書発行年月日と医師の住所・署名・捺印(すべて自書で署名した場合は、捺印はなくともよい)
死亡診断書(死体検案書)を受け取ったら、 氏名など記載に間違いがないか確認します。
■死亡届
死亡診断書(死体検案書)とセットになっている左半分で、遺族が記入しますが、
葬儀社が代わりに事務手続きまで行ってくれるのが一般的です。
記載事項 は、
届出日
届出先市区町村
死亡者の氏名とよみかた
性別
生年月日
死亡年月日時分
死亡場所住所
死亡者の住民登録先住所とその世帯主名
死亡者の本籍とその筆頭者氏名
死亡者の婚姻状況
死亡した時の世帯の主な仕事と死亡者の職業や産業
その他
届出人と死亡者の関係、
届出人の現住所、
本籍地とその筆頭者の氏名、
届出人の氏名と生年月日、
届出人の捺印(認印でOKです)
届出人の連絡先等
死亡届は、死亡した事実を知った日から7日以内に提出します。
死亡届の提出先は、「死亡地」「死亡者の本籍地」「届出人の所在地」にある役所や役場のうち、一箇所です。印鑑(認印)を持っていきます。
土日祝日や年末年始、夜間でも、役所の窓口は受け付けます。夜間の場合の受付は警備室などで受付する場合が多く、いずれも、「火葬許可書」
が交付されます。「火葬許可書」がないと火葬が出来ないので、とても大事な書類です。
ちなみに、火葬場で「火葬許可書」を提出して火葬した後、「埋葬許可書」 が交付されます。これがないと納骨できない、とても大事な書類です。

A3版で右半分が死亡診断書(死体検案書)で左半分が死亡届が一般的
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